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内容証明郵便を有効に活用しましょう。

内容証明郵便について

 内容証明郵便とは、「相手方に対して、いつ、どのような内容の通知を出したのか」という事実を「第三者である郵便局が証明してくれる」という郵便の方法のことをいいます。

 特殊な郵便方法なので、普通郵便などに比べると、郵便代金は割高になりますが、うまく活用することで非常に役に立つ郵便方法であるといえます。

 内容証明郵便は、日常生活のあらゆる場面において活用することができますし、ビジネスシーンでも多々活用することができ、相手方に確実に意思を表示する手段としては最適な方法なのです。

 内容証明郵便の代表的な活用例

 契約解除の内容証明  クーリングオフの内容証明  中途解約の内容証明  インターネットオークショントラブルの内容証明

 未払い賃金請求の内容証明  未払い残業代請求の内容証明  解雇無効の内容証明

 慰謝料請求の内容証明  離婚の内容証明  損害賠償請求の内容証明

 貸金請求の内容証明  時効援用の内容証明  債権回収の内容証明  売掛金請求の内容証明

 敷金返還請求の内容証明  不当請求拒否の内容証明  滞納家賃請求の内容証明

 株主の会計帳簿閲覧請求の内容証明

 海外先物取引の委託契約の契約解除の内容証明

 ※ ここにあげましたのは、ほんの一例です。

内容証明郵便の書き方

 内容証明郵便の作成には、ある一定の決まり事がありますので、まずは内容証明郵便の書き方を理解しなければなりません。

 この決まり事を守らなければ、郵便局の窓口で、送達手続きを行うことができません。

 @ 謄本を縦書きで作成する場合、1行20字以内、1枚26行以内

 A 謄本を横書きで作成する場合、1行20字以内、1枚26行以内

 B 謄本を横書きで作成する場合、1行13字以内、1枚40行以内

 C 謄本を横書きで作成する場合、1行26字以内、1枚20行以内

 以上の4パターンの書き方があります。なお、記号は1個を1字としてカウントします。

 内容証明郵便を作成するときには、内容文書1通・謄本2通の合計3通を作成する必要があります。

 内容文書及び謄本ともに用紙の大きさなどに決まりはないので、市販されている用紙で、作成することができます。

 なお、謄本が2枚以上になる場合には、その綴り目に契印をする必要があります。

 このような決まり事を守り、内容証明郵便3通を作成したら、後は郵便局の窓口に提出して、手続きは終了となります。

内容証明郵便を作成する場合の注意点

 内容証明郵便.jpの運営事務所では、日々、内容証明郵便作成業務を行っておりますが、その際に注意している事がありますので、ご自身で内容証明郵便を書く際に、是非、参考にして頂ければと思います。

@ 事実を正確に書くこと

A 相手方への主張、要求を明確に書くこと

B 文章は簡潔に書くこと

C 余計なことは書かないこと

内容証明の作成を専門家に依頼するメリット

 内容証明郵便は、上記のような決まり事を守れば、誰にでも作成することができるものです。

 しかし、文案を考えたり、文章を書いたり、また送達するために郵便局の窓口に赴かなければなりません(電子内容証明サービスを除く。)。

 さらに、相手方に対して、法的にどのような請求や主張をすることができるのかを調べる必要がある場合もあり、いざ内容証明郵便を作成するとなると、時間と手間がかかります。

 そこで、専門家に依頼した場合、以下のようなメリットがあります。

 @ ご自身でどのような請求や主張をすることができるのか調べる必要がなく、

 A ご自身で内容証明郵便を作成する必要もありません。

 B さらにご自身で郵便局の窓口に赴く必要すらもありません。

 C 専門家が作成することによって、相手方に心理的な効果が期待できます。

 つまり、専門家に依頼すると、内容証明郵便を作成する時間、郵便局の窓口へ行く時間を、別なことに有効活用することができ、さらにご自身で、面倒な手続きをとる必要がなくなるのです。

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